チケット不正転売禁止法とは

生活

「チケット不正転売禁止法」とは、2019年6月14日に適用された新しい法律です。

アーティストやアイドルのチケットが買い占められ、高値で転売される「不正転売」が横行していたため、去年12月に公布されました。

 

転売が問題になってからしばらく経ちますが、ようやくという感じですね。

一時期問題になった「Nintendo Switch」など「モノに関する転売」はまだ法律が施行されていませんが、そういう流れにもなりそうです。

 

「買った価格より高く売るのは、小売業も同じだろ」

なんて意見がネット上にあったりしますが、どうなんでしょうか。

・売る側が意図しない経路で販売されている
・売る側が意図しない価格で販売されている
・買いたい人が買えない事態に陥っている

この3点だけ見ても、小売と転売は大きく違う気がします。

 

今回はこの「チケット不正転売禁止法」という法律について、

・具体的にアウトなのはどこからか
・違反するとどんな刑・懲役があるのか
・今後どうなるのか

これをまとめていきます。

 

チケット不正転売禁止法で対象となる例

この法律で違反となるのは、こんなケースです。

・売値よりも高くチケットを売る
・常習的/反復的に繰り返されている
・転売を禁止する旨がかかれているチケット
・入場者が指定されたチケット

これらを満たす場合には対象となるようです。

 

3つ目、4つ目を見てわかる通り、「誰でも使っていいチケット」の場合には対象となりません。

なので、チケットを購入するときに購入者の氏名と座席が確定されるようなチケットが対象となるんですね。

そしてそれを「常習的/反復的に繰り返している」事が条件ですから、たまたま都合が悪くなってチケットを売る場合には対象とならないようです。

詳細はこちら。

文化庁HP

 

つまり「たまたま買ったチケットを別の人に譲る」という行為では違法ではないようです。

新たに施行された法律ですが、転売を一切認めないというわけではありません。

 

チケット不正転売禁止法に違反すると?

違法だと認められた場合は、懲役1年もしくは100万円以下の罰金とされています。

他の法律の懲役・罰金を知らないのであまりピンと来ませんが、普通に考えるとかなり痛いですね。

 

とはいえ、不正転売で生計を立てているようなダフ屋以外にはあまり関係がないのかも知れません。

 

チケット不正転売禁止法でどう変わる?

イベントを行う興行主にとって、今までは不正転売を自分で防ぐしかありませんでした。

法律っていう後ろ盾がありませんからね。

なので、チケットを買う時や入場するときに「身分証明書の確認」を行うという方法を取っていたケースもあります。

 

これは興行主にとっても面倒だし、私たち一般人にとっても面倒です。

ネットで買う時も入場する時も、わざわざ身分証明書を見せるなんて面倒ですからね。

 

でもこの法律がきちんと効果を発揮すれば、購入時や入場時の手間が減ると思われます。

その状態が続けば、不正転売を恐れてイベントを自粛・控えていた興行主も積極的にイベントを開催してくれる可能性もあります。

 

転売対策にお金と時間を割かれていた状態が改善すれば、あり得る話ですよね。

ネット予約できる人気チケットなんかは、ダフ屋が自動プログラムによる集中アクセスでチケットを買い占めていたこともあるそうですから、サーバーがダウンしないための対策も講じていたはずです。

 

本当に人気アイドルやアーティストのライブに参加したい人が、チケットを買いやすい世の中に変わると良いですね。

 

 

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